パワハラ防止法(正式名称「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法))が施行されて1カ月以上経ちました(大企業2020年6月1日・中小企業2022年4月1日)。
同法第三十条の二でパワハラの定義も明確化され、3つの要素(下記①②③)をすべて満たす行為がパワハラと認められることが示されました。
第三十条の二 事業主は、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であつて、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する③労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
※厚労省の指針が詳しいです → ご興味ある方はこちら
また、パワハラの典型的な例として、6つの類型も示されております。
パワハラ対策が事業主の義務となったことで、規程を作ったり変更したり、相談窓口を整えたり、研修をおこなったりして対応している企業も多いでしょう。
でもこれ、当然ながら、会社がいろいろやってくれれば終わりではありません、皆さんひとりひとりの行動の変化が問われています。
多くの場合、加害者となる人の行動が起点となって被害者を生み出しているので、やはり加害者としての行動を取らないようにすることがこの問題を解決するためには大切になります。
研修など受ければ「加害者にならないために、正しい知識を身につけて行動するようにしてください」と教えられるかもしれませんが、知識だけでは「ちぐはぐ」な行動を取りかねません(知識は必要ですが)。
「自分は管理職じゃないから関係ないことだよな・・・?」とどこか他人事として捉えたり、「訴えられるのが怖い」と思ってとにかく相手に合わせようとしたり、「自分はうまくやっている、パワハラだと訴えてくる人はいない」と関係性を過信してしまったり、です。
ということで、個人としてパワハラ加害者にならないようにするための心構え(自分がこれまで見てきた、聞いてきたことから感じるところ)を、次回3つ挙げさせてもらいます。